統計調査の届出
1. 手続の概要 | 地方公共団体及び独立行政法人等が、統計法(平成19年法律第53号)第2条第5項に規定する統計調査を実施又は変更しようとする場合は、統計調査を行う日の30日前までに総務大臣に届け出なければならない。 |
2. 手続の対象者 | 都道府県、政令指定都市、日本銀行 |
3. 手続の詳細 | (1)提出物:統計調査届出書 (2)提出先:総務省政策統括官付統計審査官室 (3)提出方法:特段の事情がなければ、調査実施者に属する統計主管部課を通じて届け出るものとする (4)添付書類:調査票など |
4. 様式配布方式 | ダウンロードはこちらからどうぞ。(統計調査届出書) WORD形式(36KB)、PDF形式(42KB) |
5. 問い合わせ先 ・提出先 |
総務部行政経営課統計情報室統計分析グループ 電話番号 076-225-1341 FAX 076-225-1345 |