刑法犯認知件数【けいほうはんにんちけんすう】
刑法犯認知件数とは,犯罪統計書にいう「刑法犯総数(交通業過を除く)の認知件数」を指す。これは,刑法犯の認知件数から,道路上の交通事故に係る業務上(重)過失致死傷罪分を除いたものとなる。
・刑法犯の範囲
刑法犯とは,[刑法」(道路上の交通事故に係る第211条の罪を除く。),「爆発物取締罰則」,「決闘罪ニ関スル件」,「暴力行為等処罰ニ関スル法律」,「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」,「航空機の強取等の処罰に関する法律」,「火災びんの使用等の処罰に関する法律」,「航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律」,「人質による強要行為等の処罰に関する法律」,「流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法」,「サリン等による人身被害の防止に関する法律」及び「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に規定する罪をいう。
ここで認知件数とは,犯罪について被害の届出,告訴,告発,その他の端緒によりその発生を警察において認知した件数である。
<使用指標> 警察庁 「犯罪統計書」
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