業態【ぎょうたい】
主に当該事業所の事業の種類を分類(産業分類)するために設けられている項目であり,「製造業」,「卸売業,小売業(飲食店,代理商,仲立業は除く)」又は「建設業」については、事業の内容と次の業態の記入内容によって産業分類を決定している。
(製造・加工,卸売・小売している場合)
・主に製造し出荷(卸売)している
・主に商品を卸売している
・主に業者から支給された原材料により製造加工している
・主に製造し小売している
・主に商品を小売している
(土木・建築・設備工事などを行っている場合)
・主に土木工事を行っている(土木工事が80%以上)
・主に建築工事を行っている(建築工事が80%以上)
・大工・左官・とび・塗装・電気設備などの工事を行っている
・土木工事と建築工事の両方を行っている(どちらも80%未満)
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