人口【じんこう】
人口についての以下の定義は,昭和30年以降同一となっている。
国勢調査の報告書等に掲載されている人口は,調査年の10月1日午前零時現在(以下「調査時」という。)の人口(昭和20年の人口が掲載されている場合は,同年11月1日午前零時現在で行われた人口調査による人口)である。
また,我が国に復帰する前の沖縄県の人口が掲載されている場合,沖縄県の人口は,昭和25年,30年及び35年が各年12月1日午前零時現在,40年及び45年が各年10月1日午前零時現在の人口である。なお,昭和20年及び22年には,沖縄県では調査が行われていない。
調査した人口は,調査時において,調査の地域内に常住している「常住人口」である。常住人口とは,調査時に常住している場所で調査する方法(常住地方式)による人口をいう。すなわち,当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか,又は住むことになっている人をいい,3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない人は,調査時に居た場所に「常住している人」とみなしている。
ただし,次の人については,それぞれ以下に述べる場所に「常住している人」とみなして,その場所で調査している。
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第82条の2に規定する専修学校又は同法第83条第1項に規定する各種学校に在学している者で,通学のために寄宿舎,下宿その他これらに類する宿泊施設に宿泊している者は,その宿泊している施設。
2 病院又は診療所に引き続き3か月以上入院し,又は入所している者はその病院又は診療所,それ以外の者は3か月以上入院の見込みの有無にかかわらず自宅。
3 船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)に乗り組んでいる者で陸上に生活の本拠を有する者はその住所,陸上に生活の本拠を有しない者はその船舶。なお,後者の場合は,日本の船舶のみを調査の対象とし,調査時に本邦の港にある船舶のほか,調査時前に本邦の港を発し,途中外国に寄港せず調査時後5日以内に本邦の港に入った船舶について調査している。
4 自衛隊の営舎内又は自衛隊の使用する船舶内の居住者は,その営舎又は当該船舶が籍を置く地方総監部(基地隊に配属されている船舶については,その基地隊本部)の所在する場所。
5 刑務所,少年刑務所又は拘置所に収容されている者のうち死刑の確定した者及び受刑者並びに少年院又は婦人補導院の在院者は,その刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院又は婦人補導院。
本邦内に常住している人は,外国人を含めてすべて調査の対象としたが,次の人は調査から除外している。
1) 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(随員を含む。)等及びその家族。
2) 外国軍隊の軍人・軍属及びその家族。
<使用指標> 国勢調査【こくせいちょうさ】
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