国勢調査【こくせいちょうさ】
我が国の人口の状況を明らかにし,各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として実施する国の最も基本的な統計調査。大正9年からほぼ5年周期(戦後の第1回目は例外で昭和22年に実施)で実施している。
調査期日は10月1日で、全ての世帯を対象に行われている。
関連用語 ■ 基本単位区【きほんたんいく】
関連用語 ■ 居住室【きょじゅうしつ】
居住室とは,居間,茶の間,寝室,客間,書斎,応接間,仏間,食事室など居住用の室をいう。玄関,台所(炊事場),便所,浴室,廊下,農家の土間などや,店,事務室,旅館の客室など営業用の室は含まない。なお,ダイニングキッチン(台所兼食事室)は,流しや調理台などを除いた広さが3畳(4.95平方メートル)以上の場合には,居住室に含まれる。
関連用語 ■ 高齢者比率【こうれいしゃひりつ】
関連用語 ■ 高齢世帯【こうれいせたい】
関連用語 ■ 高齢単身世帯【こうれいたんしんせたい】
関連用語 ■ 高齢夫婦世帯【こうれいふうふせたい】
関連用語 ■ 国勢調査区【こくせいちょうさく】
国勢調査において,調査員の担当区域を明確にし,調査の重複・脱漏を防ぎ,調査の正確を期すために,国の全域を分割して設定された区域である。国勢調査区の副次的な目的として,各種標本調査のフレームとしての利用や小地域統計の地域単位としての利用がある。わが国の国勢調査では,国の全域をカバーするように一般調査区,特別調査区及び水面調査区に分けて,国勢調査区が設定されている。このうち,一般調査区は,1調査区内に含まれる世帯数が平均しておおむね50世帯となるように,原則として40世帯から70世帯の範囲内で設定することになっている。平成2(1990)年国勢調査においては,新たに基本単位区が導入され,国勢調査区はこれを単位として設定するという条作が付け加えられた。
関連用語 ■ 国籍【こくせき】
平成7年国勢調査では国籍を,「日本」のほか,以下のように10区分に分けている。
10区分……「韓国,朝鮮」「中国」「フィリピン」「タイ」「フィリピン,タイ以外の東南アジア,南アジア」「イギリス」「アメリカ」「ブラジル」「ペルー」「その他」
昭和60年以前については「日本」のほか,「韓国,朝鮮」「中国」「アメリカ」「その他」の4区分としており,平成2年では,この4区分に「フィリピン」「フィリピン以外の東南アジア,南アジア」を加えた6区分としている。
二つ以上の国籍を持つ人の扱いについては,日本と日本以外の国の国籍を持つ人の国籍は「日本」,日本以外の二つ以上の国の国籍を持つ人は調査票の国名欄に記入された国としている。ただし,昭和50年以前については,二つ以上の国籍を持つ人について,次のように取り扱っている。
1) 昭和25年は「その他」としている。
2) 昭和30年〜50年は調査票の国名欄の最初に記入された国によっている。ただし,昭和40年の場合,調査票に記入された国の中に韓国,朝鮮があるときは「韓国,朝鮮」とし,韓国,朝鮮がなく中国があるときは「中国」としている。
なお,昭和35年及び40年の沖縄県の調査では,「韓国,朝鮮」が「その他」に含まれている。
関連用語 ■ 産業分類【さんぎょうぶんるい】
国勢調査に用いている産業分類は,日本標準産業分類を基に,これを国勢調査に適合するよう集約して編成したものである。
第1次産業
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┌A農業
┤B林業
└C漁業 |
第2次産業
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┌D鉱業
┤E建設業
└F製造業 |
第3次産業 |
┌G電気・ガス・熱供給・水道業
│H運輸・通信業
│I卸売・小売業,飲食店
┤J金融・保険業
│K不動産業
│Lサービス業
└M公務(他に分類されないもの) |
関連用語 ■ 施設等の世帯【しせつとうのせたい】
関連用語 ■ 社会経済分類【しゃかいけいざいぶんるい】
関連用語 ■ 若年者比率【じゃくねんしゃひりつ】
関連用語 ■ 従業上の地位【じゅうぎょうじょうのちい】
従業上の地位とは,就業者を,調査週間中その人が仕事をしていた事業所における地位によっ
て,次のとおり区分したもの。
雇用者−会社員・工員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている人・パートタイムやアルバイトなど,会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で,以下にいう「役員」でない人
常雇−期間を定めずに又は1年を超える期間を定めて雇われている人
臨時雇−日々又は1年以内の期間を定めて雇用されている人
役員−会社の社長・取締役・監査役,団体の理事・監事,公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員
雇人のある業主−個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで,
雇人がいる人
雇人のない業主−個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦などで,個人又は家族とだけで事業を営んでいる人
家族従業者−農家や個人商店などで,農仕事や店の仕事などを手伝っている家族
家庭内職者−家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人
関連用語 ■ 従業地・通学地【じゅうぎょうち・つうがくち】
関連用語 ■ 従業・通学時の世帯の状況【じゅうぎょう・つうがくじのせたいのじょうきょう】
従業・通学時の世帯の状況は,一般世帯を世帯員の従業・通学の状況により区分したもので,昭和60年から設けられている。この分類では,一般世帯を「通勤・通学者のみの世帯」と「その他の世帯」に区分し,さらに,「通勤・通学者のみの世帯」について通勤者か通学者かにより,また,「その他の世帯」について,通勤・通学者が勤務先・通学先に出かけた後,その世帯に残る世帯員の構成により,次のとおり区分している。
通勤・通学者のみの世帯……世帯員のすべてが通勤・通学者である世帯
通勤者のみ
通学者のみ
通勤者と通学者のいる世帯
うち12歳未満通学者あり
その他の世帯……通勤・通学者以外の世帯員がいる世帯
(通勤・通学者以外の世帯員の構成)
高齢者のみ……65歳以上の者のみ
うち1人
高齢者と幼児のみ……65歳以上の者と6歳未満の者のみ
うち高齢者1人
高齢者と幼児と女子のみ……65歳以上の者と6歳未満の者と6〜64歳の女子のみ
高齢者と女子のみ……65歳以上の者と6〜64歳の女子のみ
幼児のみ……6歳未満の者のみ
幼児と女子のみ……6歳未満の者と6〜64歳の女子のみ
女子のみ……6〜64歳の女子のみ
その他……上記以外
なお,昭和60年国勢調査では,「通勤・通学者のみの世帯」に関する細区分はなく,また,「幼児のみ」は「その他」に含まれている。
関連用語 ■ 住居の種類【じゅうきょのしゅるい】
一般世帯について,住居を,次のとおり区分している。
住宅…………一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる永続性のある建物(完全に区画された建物の一部を含む)。一戸建ての住宅はもちろん,アパート,長屋などのように家庭生活を営むことができるような構造になっている場合は,各区画ごとに1戸の住宅となる。なお,店舗や作業所付きの住宅もこれに含まれる。
住宅以外……寄宿舎・寮など生計を共にしない単身者の集まりを居住させるための建物や,病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの居住用でない建物。なお,仮小屋・天幕小屋など臨時応急的に造られた住居などもこれに含まれる。
関連用語 ■ 従属人口指数【じゅうぞくじんこうしすう】
関連用語 ■ 住宅の所有の関係【じゅうたくのしょゆうのかんけい】
住宅に居住する一般世帯について,住宅の所有の関係を,次のとおり区分している。
主世帯……「間借り」以外の世帯
持ち家……居住する住宅がその世帯の所有である場合。なお,所有する住宅は登記の有無を問わず,また,分割払いの分譲住宅などで支払いが完了していない場合も含まれる。
公営の借家……その世帯の借りている住宅が都道府県営又は市(区)町村営の賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合。
公団・公社の借家……その世帯の借りている住宅が住宅・都市整備公団又は都道府県・市町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートであって,かつ給与住宅でない場合。なお,これには,雇用促進事業団の雇用促進住宅(移転就職者用宿舎)も含まれる。
民営の借家……その世帯の借りている住宅が,「公営の借家」,「公団・公社の借家」及び「給与住宅」でない場合。
給与住宅……勤務先の会社・官公庁・団体などの所有又は管理する住宅に,職務の都合上又は給与の一部として居住している場合。なお,この場合,家賃の支払いの有無を問わず,また,勤務先の会社又は雇主が借りている一般の住宅に住んでいる場合も含まれる。
間借り……他の世帯が住んでいる住宅(持ち家,公営の借家,公団・公社の借家,民営の借家,給与住宅)の一部を借りて住んでいる場合。
なお,昭和25年〜40年では,「公営の借家」,「公団・公社の借家」及び「民営借家」をまとめて「借家」とし,また,昭和45年及び50年では,「公営の借家」及び「公団・公社の借家」をまとめて「公営・公団・公社の賃貸住宅アパート」としている。
関連用語 ■ 住宅の建て方【じゅうたくのたてかた】
各世帯が居住する住宅を,昭和55年以降, その建て方により,次のとおり区分している。
一戸建………1建物が1住宅であるもの。なお,店舗併用住宅の場合でも, 1建物が1住宅であればここに含まれる。
長屋建………2つ以上の住宅を1棟に建て連ねたもので,各住宅が壁を共通にし,それぞれ別々に外部への出入口をもっているもの。なお,いわゆる「テラス・ハウス」も含まれる。
共同住宅……1棟の中に2つ以上の住宅があるもので,廊下・階段などを共用しているものや2つ以上の住宅を重ねて建てたもの。なお,階下が商店で,2階以上に2つ以上の住宅がある,いわゆる「げたばき住宅」も含まれる。
その他………上記以外で,例えば,工場や事務所などの一部に住宅がある場合や,寄宿舎・独身寮,ホテル,病院などの住宅以外の建物の場合。
上の区分のうち共同住宅については,その建物の階数により「1・2階建」「3〜5階建」「6〜10階建」「11階建以上」に4区分しています。また,平成7年では新たに,世帯が住んでいる階についても,建物の階数と同様に4区分しています。
関連用語 ■ 常住人口【じょうじゅうじんこう】
関連用語 ■ 職業分類【しょくぎょうぶんるい】
関連用語 ■ 人口【じんこう】
関連用語 ■ 人口重心【じんこうじゅうしん】
関連用語 ■ 人口集中地区【じんこうしゅうちゅうちく】
関連用語 ■ 世帯【せたい】
関連用語 ■ 世帯人員【せたいじんいん】
関連用語 ■ 親族人員【しんぞくじんいん】
関連用語 ■ 世帯の家族類型【せたいのかぞくるいけい】
世帯の家族類型は,一般世帯を,その世帯員の世帯主との続き柄により,次のとおり区分した分類をいい,昭和45年から用いられている。
A 親族世帯……二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある世帯員のいる世帯。なお,その世帯に同居する非親族(家事手伝いなどの単身の雇人など)がいる場合もここに含まれる。例えば「夫婦のみの世帯」という場合には,夫婦二人のみの世帯のほか,夫婦と家事手伝いの単身の雇人から成る世帯も含まれている。
B 非親族世帯…二人以上の世帯員から成る世帯のうち,世帯主と親族関係にある者がいない世帯。
C 単独世帯……世帯人員が一人の世帯。
さらに,親族世帯については,その親族の中で原則として最も若い世代の夫婦とその他の親族世帯員との関係によって,次のとおり区分している。
T 核家族世帯
1) 夫婦のみの世帯
2) 夫婦と子供から成る世帯
3) 男親と子供から成る世帯
4) 女親と子供から成る世帯
U その他の親族世帯
5) 夫婦と両親から成る世帯
1 夫婦と夫の親から成る世帯
2 夫婦と妻の親から成る世帯
6) 夫婦と片親から成る世帯
1 夫婦と夫の親から成る世帯
2 夫婦と妻の親から成る世帯
7) 夫婦,子供と両親から成る世帯
1 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
2 夫婦,子供と妻の親から成る世帯
8) 夫婦,子供と片親から成る世帯
1 夫婦,子供と夫の親から成る世帯
2 夫婦,子供と妻の親から成る世帯
9) 夫婦と他の親族(親,子供を含まない。)から成る世帯
10) 夫婦,子供と他の親族(親を含まない。)から成る世帯
11) 夫婦,親と他の親族(子供を含まない。)から成る世帯
1 夫婦,夫の親と他の親族から成る世帯
2 夫婦,妻の親と他の親族から成る世帯
12) 夫婦,子供,親と他の親族から成る世帯
1 夫婦,子供,夫の親と他の親族から成る世帯
2 夫婦,子供,妻の親と他の親族から成る世帯
13) 兄弟姉妹のみから成る世帯
14) 他に分類されない親族世帯
なお,昭和55年〜平成2年は,「U その他の親族世帯」について,5),6),7),8),11)及び12)を夫の親か妻の親かで細分した上記 1,2の分類は用いられていない。また,昭和45年及び50年は「兄弟姉妹のみから成る世帯」が「他に分類されない親族世帯」に含まれている。
関連用語 ■ 世帯の経済構成【せたいのけいざいこうせい】
世帯の経済構成は,一般世帯を世帯の主な就業者とその親族の労働力状態,従業上の地位及び産業により区分するために,設けられている分類である。区分は以下のとおりであるが,1)〜10)の区分については,世帯の主な就業者が従業する産業によりさらに細分化(37区分)している。
ここでいう「世帯の主な就業者」は,世帯主が就業者の場合は世帯主とし,世帯主が就業者でない場合は調査票で世帯主の最も近くに記入されている就業者としている。
なお,区分に当たっては,その世帯に同居する非親族の経済活動は考慮していない。
また,世帯の主な就業者の従業上の地位については,「業主」には「家族従事者」及び「家庭内職者」が含まれ,「雇用者」には「役員」が含まれている。
T 農林漁業就業者世帯……親族の就業者が農林漁業就業者のみの世帯
1)農林漁業・業主世帯……世帯の主な就業者が農林漁業の業主
2)農林漁業・雇用者世帯……世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者
U 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯……親族の就業者に農林漁業就業者と非農林漁業就業者の両方がいる世帯
3)農林漁業・業主混合世帯……世帯の主な就業者が農林漁業の業主
4)農林漁業・雇用者混合世帯……世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者
5)非農林漁業・業主混合世帯……世帯の主な就業者が非農林漁業の業主
6)非農林漁業・雇用者混合世帯……世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者
V 非農林漁業就業者世帯……親族の就業者が非農林漁業就業者のみの世帯
7)非農林漁業・業主世帯……世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,親族に雇用者のいない世帯
8)非農林漁業・雇用者世帯……世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,親族に業主・家族従業者のいない世帯
9)非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が業主)……世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で,親族に雇用者のいる世帯
10)非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が雇用者)……世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で,親族に業主・家族従業者のいる世帯
W 非就業者世帯……親族に就業者のいない世帯
X 分類不能の世帯……上記のいずれにも該当しない世帯
関連用語 ■ 世帯の種類【せたいのしゅるい】
昭和60年以降の国勢調査では,世帯を「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分している。一般世帯は,さらに「世帯の家族類型」によって分類されている。
関連用語 ■ 前期高齢者【ぜんきこうれいしゃ】
関連用語 ■ 大都市圏【だいとしけん】
関連用語 ■ 昼間人口【ちゅうかんじんこう】
関連用語 ■ 年齢【ねんれい】
年齢は,調査日前日による満年齢である。ただし,昭和15年及び22年の調査については,満年齢と数え年の両方の集計を行っている。
関連用語 ■ 年齢中位数【ねんれいちゅういすう】
関連用語 ■ 延べ面積【のべめんせき】
延べ面積とは,各居住室の床面積のほか,その住宅に含まれる玄関・台所・廊下・便所・浴室・押し入れなども含めた床面積の合計をいう。ただし,農家の土間や店舗併用住宅の店・事務室など営業用の部分は延べ面積には含まれない。また,アパートやマンションなどの共同住宅の場合は,共同で使用している廊下・階段など共用部分は,延べ面積には含まれない。坪単位で記入されたものについては,1坪を3.3平方メートルに換算している。
なお,住宅の広さに関する調査事項として,昭和60年までは「居住室の畳数」を調査している。これは各居住室の畳数(広さ)の合計をいい,したがって,玄関,台所(炊事場),便所,浴室,廊下,農家の土間などや,店,事務室,旅館の客室など営業用の室の広さは含まれない。
関連用語 ■ 配偶関係【はいぐうかんけい】
結婚に関連する状態を示す人口属性の総称である。通常,「未婚」,「有配偶」,「死別」及び「離別」に区分される。国勢調査では,配偶関係は,届出の有無にかかわらず,事実に基づいて申告するものとされており,上記の区分は,次のように定義されている。
未 婚……まだ結婚したことのない人
有配偶……妻又は夫のある人
死 別……妻又は夫と死別して独身の人
離 別……妻又は夫と離別して独身の人
関連用語 ■ 平均年齢【へいきんねんれい】
関連用語 ■ 母子世帯【ぼしせたい】
関連用語 ■ 父子世帯【ふしせたい】
関連用語 ■ 面積【めんせき】
国勢調査報告書等に掲載している全国・都道府県・郡支庁・市区町村別面積は,建設省国土地理院が公表した各年の「全国都道府県市区町村別面積調」によっている。
ただし,国土地理院が公表した市区町村別面積には,その一部に,
1 市区町村の境界に変更等があっても国土地理院の調査が未了のため変更以前の面積が表示されているもの,
2 境界未定のため関係市区町村の合計面積のみが表示されているもの
がある。これらについては,国勢調査結果の利用者の便宜を図るため,総務庁統計局において面積を推定し,その旨を注記している。したがって,これらの市区町村別面積は,国土地理院の公表する面積とは一致しないことがあるので,利用の際には注意を要する。
なお,人口集中地区の面積は,総務庁統計局において測定したものである。ただし,全域が人口集中地区となる市区町村の面積は,上記の「全国都道府県市区町村別面積調」によっている。
また,沖縄県の面積のうち昭和25年は琉球列島軍政本部が,昭和30年〜45年は琉球政府がそれぞれ実施した国勢調査の報告書によっている。
関連用語 ■ 夜間人口【やかんじんこう】
関連用語 ■ 要計表による人口集計【ようけいひょうによるじんこうしゅうけい】
都道府県及び市区町村で作成した要計表(=調査票の集計表)に基づいて全国,都道府県,市区町村別の人口及び世帯数を集計するもので,国勢調査の結果として最初に公表される。
関連用語 ■ 労働力状態【ろうどうりょくじょうたい】
関連用語 ■ 老年化指数【ろうねんかしすう】
関連用語 ■ 老年人口指数【ろうねんじんこうしすう】