■ 従業地・通学地【じゅうぎょうち・つうがくち】

 従業地・通学地とは,就業者が従業している,又は通学者が通学している場所をいい,次のとおり区分している。
自市区町村で従業・通学…従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合。
自宅……………………従業している場所が,自分の居住する家又は家に附属した店・作業場などである場合。なお,併用住宅の商店・工場の事業主とその家族従業者や住み込みの雇人などの従業先がここに含まれる。また,農林漁家の人で,自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている場合,自営の大工,左官などが自宅を離れて仕事をしている場合もここに含まれる。
自宅外…………………常住地と同じ市区町村に従業・通学先がある者で上記の自宅以外の場合。
他市区町村で従業・通学…従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合。(これは,いわゆるその市区町村からの流出人口を示すものとなっている。)
自市内他区……………常住地が13大都市にある者で,同じ市(都)内の他の区に従業地・通学地がある場合。
県内他市区町村………従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他の市区町村にある場合。
他県……………………従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合。
 なお,他市区町村に従業・通学するということは,その従業地・通学地のある市区町村からみれば,他市区町村に常住している者が当該市区町村に従業・通学するためにやってくるということで,これは,いわゆる従業地・通学地への流入人口を示すものとなっている。
 ここでいう従業地とは,就業者が仕事をしている場所のことであるが,例えば,外務員,運転手などのように雇われて戸外で仕事をしている人については,所属している事業所のある市区町村を,船の乗組員(雇用者)については,その船が主な根拠地としている港のある市区町村をそれぞれ従業地としている。
 また,ふだん学校に通っていた人であっても,調査週間中,収入になる仕事を少しでもした人については,ここにいう「通学者」とはならず,「就業者」としている。
 この従業地・通学地については,昭和30年では,就業者についてのみ,事業所の所在地(従業地)を調査しており,通学地の調査は行われていない。また,昭和35年以降の各調査は従業地・通学地とも調査されているが,昭和35年及び40年は自宅就業者と自宅外の自市区町村内就業者を区別して調査していない。

<使用指標> 国勢調査【こくせいちょうさ】

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