完全失業者【かんぜんしつぎょうしゃ】
次の3つの条件を満たす者をいう。
(1) 仕事がなくて調査期間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)。
(2) 仕事があればすぐ就くことができる。
(3) 調査期間中に,仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の求職活動の結果を待っている場合を含む)。
わが国の労働力調査においては,「仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった者のうち,就業が可能でこれを希望し,かつ仕事を探していた者及び仕事があればすぐ就ける状態で過去に行った求職活動の結果を待っている者」を完全失業者と定義している。社会保障制度の完備していない開発途上国においては,失業者は生活するために何らかの形で就業しなければならないが,失業保険等の完備している国では,失業者は,全く就業しなくても一定期間はある程度の生活を維持できるわけであり,このように全く就業していない場合を完全失業者という。
<使用指標> 総務省統計局 労働力調査【ろうどうりょくちょうさ】
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