■ 雇用者報酬【こようしゃほうしゅう】

 雇用者報酬は、雇用者が労働の対価として受け取る現金や現物給与の他、雇主が雇用者福祉のために直接負担する社会保障関係費用も雇用者に支払われたものとみなされる。
 なお、雇用者とは、県内に常時居住地を有し、産業、政府サービス生産を含むあらゆる生産活動に常雇・日雇を問わず従事する従業者のうち、個人業主と無給の家族従業者を除くすべての者であり、法人企業の役員、特別職の公務員、議員等も雇用者に含まれる。
 雇用者報酬は、(1) 賃金・俸給、(2) 雇主の社会負担の二つに分類される。
 (1) 賃金・俸給:現金給与、現物給与(自社製品や消費物資の支給、廉価販売など)、役員給与手当(利益処分による役員賞与は配当扱い)、議員歳費、給与住宅差額家賃(市中平均家賃−給与住宅家賃)
 (2) 雇主の社会負担:1)雇主の現実社会負担、2)雇主の帰属社会負担に分けられ、1)雇主の現実社会負担は社会保障基金及び年金基金への雇主の負担額であり、医療保障、年金給付、労働災害補償、失業保障、児童手当(基金制度によるもの)が対象となる。2)雇主の帰属社会負担は社会保障基金や年金基金によらず雇主自らが雇用者の福祉のために負担する分であり、退職一時金、退職年金、生命保険、損害保険、社会保障上積給付、公務災害補償(基金によらないもの)が対象となる。

<使用指標>県民経済計算【けんみんけいざいけいさん】

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