■ 生産・輸入品に課される税【せいさん・ゆにゅうひんにかされるぜい】

 財貨・サービスの生産、販売、購入または使用に際して生産者に課せられる租税及び税外負担で、税法上損金算入が認められ、かつ、その負担が最終購入者に転嫁されるものをいう。これは、いわゆる「間接税」であり、間接税は生産コストの一部を構成するものとみなされる点で直接税と区分される。具体的には、消費税、酒税、関税、印紙税、法人・個人事業税、固定資産税等がある。

<使用指標>県民経済計算【けんみんけいざいけいさん】

| 閉じる |