■ 常用労働者【じょうようろうどうしゃ】

【常用労働者】とは、次のうち、いずれかに該当する労働者のことである。
 (1)期間をきめず、又は1か月を超える期間をきめて雇われている者。
 (2)日々又は1か月以内の期間を限って雇われていた者のうち、前2か月にそれぞれ18日以上雇われた者。
 常用労働者とは正規従業員のことではなく、常時使用する者という意味で、全くの臨時のアルバイトのようにごく短期間勤める人でなければ、たいていは常用労働者となる。また、使用者は除く。なお船員法に基づく船員は、毎月勤労統計調査の調査対象から除かれる。
【パートタイム労働者】とは、常用労働者のうち、1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者、または1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働時間日数が一般の労働者よりも少ない者。
【一般労働者】とは、常用労働者のうち、パートタイム労働者を除いた労働者のことをいう。

<使用指標> 毎月勤労統計調査【まいつききんろうとうけいちょうさ】

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