■ 就業者【しゅうぎょうしゃ】※各調査において定義が多少異なっている

国勢調査
 調査期間中(9月24〜30日)、賃金、給料、諸手当、営業収益、手数料、内職収入など収入(現物収入を含む。)になる仕事を少しでもした人。
 なお、収入になる仕事を持っているが、調査週間中、少しも仕事をしなかった人のうち、
1) 勤め先のある人で、休み始めてから30日未満の場合、又は30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか、もらうことになっている場合
2) 個人経営の事業を営んでいる人で、休業してから30日未満の場合 については就業者に含めている。また、個人事業主の無給家族従業者も、就業者に含めている。
労働力調査
 従業者と休業者とを合わせたもの。

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