従業者【じゅうぎょうしゃ】※各調査において定義が多少異なっている
労働力調査
調査期間中(毎月末1週間)に賃金,給料,諸手当,内職収入などの収入を伴う仕事を1時間以上した者。なお,個人事業主の無給家族従業者も含めている。
事業所・企業統計調査、個人企業経済調査、サービス業基本調査
調査日現在、常用・臨時を問わず当該事業所に所属して働いているすべての人である。したがって、個人事業主や有給役員、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれるが、当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含まれない。なお、個人事業所の無給家族従業者は、従業者としている。
商業統計調査
調査日現在で、当該事業所の業務に従事している者のうち、「個人事業主及び無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計となる。また就業者とは従業者に「臨時雇用者」及び「出向・派遣受入者」を併せたものとなり、従業者とは区別している。
工業統計調査
常用労働者、個人事業主及び無給の家族従業者と臨時雇用者の計をいうが、統計表における集計においては臨時雇用者は従業者に含まれない。
<使用指標>事業所・企業統計調査【じぎょうしょ・きぎょうとうけいちょうさ】
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